建設工事の完成を請け負う場合には建設業法に基づく許認可を受ける必要があり、これが建設業許可です。
企業や業者は公共工事・民間工事に関わらず取得が求められ、法では面積及び面積による取得条件を定めています。
許可は建設業の名称がついているものの内容は建築だけに限らず土木工事も該当し、対象となる工事には29の業種があります。
一般の人に直接関わることがことが無い業種も含まれており、河川・港湾等のしゅんせつ工事業や、さく井工事行業、解体工事業も対象業種です。
建設業許可は、工事発注をする際の判断材料の1つになります。
例えば個人が住宅を依頼するなどでは信頼のできる業者の選択が重要な要素の1つになりますが、受けていることが大前提になり、ここでは許可番号が持つ意味を理解しておくことが大切です。
許可番号の意味を知ろう
許可番号の意味を知る上で大きく関係するものとして種類があります。
建設業許可には一般建設業と特定建設業の2つがあり、一般では金額の制限を受けることなく許可を受けた業種すべての工事を受注することができます。
一方、特定は企業や業者が元請となる場合に必要になり、下請に出す工事金額の総額が4,000万円以上もしくは建築一式工事であれば6,000万円以上が該当します。
つまり、元請となるかどうかが取得をする際のポイントになります。
建設業許可は許可元、許可種類、番号で構成され、まず、許可元には都道府県と国が該当します。
営業所が1都道府県内であれば都道府県知事許可になり、例えば東京都であれば東京都知事許可として記載されます。
国の場合には2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合が該当し、ここでの記載は国土交通大臣許可になります。
次に許可種類には一般か特定かが記載され、後に続く数字が取得年度です。
許可番号を見る上で取得年度は重要になり、大きな理由として許可の更新があります。許可を取得し事業を続けるには5年ごとの更新が求められ、確認をすることで有効な許可かどうか判断をすることができます。許可更新は、忘れられているケースや中には切れたまましている業者もおり、確認をすることがトラブル等の防止にもつながります。
最後に記載されているのが業者番号です。番号は申請をした企業や業者などの事業者ごとに与えられ、更新をした際にも変更することはありません。
また、1つの事業者が一般建設業と特定建設業の両方で許可を受けた場合にも業者番号は同じになります。