建設業許可が取り消しになる代表的事例を紹介
建設業許可の取り消しになる代表的な取り消し事例を3つ挙げますので参考にしてみてください。
☆1つ目は、営業停止処分や行政からの指示処分に違反した場合です。
何らかの不備で営業停止になってしまった者が期間内に勝手に営業してしまうと取り消しになります。
建設業法で決められたものなので言い訳は利きません。また、営業停止にならずに一発で取消処分を食らう場合もありますので、一括下請負や独占などにはくれぐれも気を付けましょう。
☆2つ目は、許可を不正な手段で取った場合です。発覚した時点で欠格要件に当たるので、そもそも許可が下りない可能性があります。
不正な手段には必要な資格を代表者が持っていない場合が挙げられます。
過去に取り消しを食らってから5年間経過しないうちに許可をもらった者などが挙げられます。
特に過去取消処分を食らっていなければ、経営管理責任者と専任技術者に、申請時点で資格があるかどうかだけチェックすればまず免れる事例です。
☆3つ目は、最も多い取り消し事例で、経営業務に当たる専任技術者や管理責任者がいないか、いなくなると取り消しとなるものです。
建設業許可を得る段階でそれらの人は必要になるので、意図的に隠していない限りは最初の段階は大丈夫です。
注意しないとならないのは、それらの人が何らかの要因でいなくなってしまった場合です。法人の場合は常勤している役員のうち一定期間経営業務経験が有れば問題ありません。
個人事業主の場合は本人か責任者が5年以上建設業経営者の経験が持っていれば問題はありません。
建設業以外でも建設業に関して7年以上経営者の経験があれば構いませんので、重要なのは経営経験があるかどうかです。
さらに専門の知識がある技術者を常駐させる必要があります。この両方が揃っていないと建設業としては認められません。
専任技術者となる要件として指定学科を卒業してから5年以上か大卒後3年以上実務経験があることです。
退職など何らかの理由でいなくなった場合は、残念ながら建設業許可のとり消しを受けます。
このため、コツとしては退職する前に資格対象者のみの募集をするように準備します。
これで退職しても新たに資格対象者を抜擢するので、何も問題はありません。
また、なかなか募集がすんなり決まらない場合は、嘱託など異なる形態で雇うことで、資格がある人がいる状態を保てます。
時間に余裕を持たせればじっくり募集をかけられるのでより見合った人材を発掘することに成功しやすくなるでしょう。