欠陥住宅や欠陥のある橋などが建設された場合にはそこに住む人や通行する人などに支障が生じる場合がありますので、建設工事に関しては適切な施工を確保するという社会的な必要性があります。
そこで建設業法において建設業を営む者は、土木工事等の場合は1件の請負代金の額が500万円未満、建築一式工事の場合には1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事といった軽微なものを行う場合以外は建設業許可を取得しなければならないという許認可業種として規制をしているのです。
この建設業許可を取得するためには、まず自分がどの工事業種を行うのかを決める必要があります。
建設業が総合的な土木一式工事等の業種区分のほかに、外構等を専門とするとび・土工・コンクリート工事や道路のアスファルト舗装などを専門に行う舗装工事、家屋内外における水道管の敷設等を専門に行う管工事など許可を受ける業種がそれぞれ専門分化しており、その専門分化した業種のうちで自分が許可を受けたものしか軽微な工事以外の工事を受注することができない仕組みとなっているからです。
例えば、建設業は大きく分けると土木系と建築系に分かれるのですが、自社はそのうち土木系の舗装を専門にやろうという場合には舗装工事業の許可を取得することとなるのです。
そして有効期限である5年間はその許可で営業することができ、さらに許可を更新していくという流れになるのですが、その許可を受けている途中に例えば橋の舗装の他に橋の構造物を設置する工事についても受注できる体制が整ってきたので鋼構造物工事の許可も取得して橋の設置と舗装をワンセットで受けて営業の機会を拡大したいという場合、すなわち、許可業種に新たな業種を追加したいという場合にはどのように対応すればよいかというと、当初許可の期間の最中でも追加申請を行うことが可能です。
例えば舗装工事の許可を受けて2年目に鋼構造物の許可も取得したいとなった場合、その許可権者のところに鋼構造物工事業の追加申請を行えばよいのです。
その際にはこの追加する工事業種について営業所の専任技術者が配置されているかということ及びその者に専任技術者となる資格があるかといった観点が許可審査の中心点となります。
ですので新たな業種に関する許可申請書及び添付書類を許可権者に提出することとなり、その追加の費用については、許可権者が国土交通大臣、都道府県知事どちらの場合も5万円となっています。