建設業許可申請の重要知識!一般建設業許可と特定建設業許可の違い

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建設業許可申請の重要知識!一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業は、専門的な技術が必要なことと発注者が専門家ではないため適切な施工が行われるために必要なチェックがされていないと手抜き工事等で発注者が被害を受けるような事態が生じ、発注者保護及びその建築物を使う国民の観点から見ても問題があるといえます。そこで建設業を営むためには建設業法により土木工事等の場合は1件の請負代金の額が500万円未満、建築一式工事の場合には1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事といった軽微なものを行う場合以外については建設業許可を取得する必要があります。

そしてこの建設業の許可については、土木一式や建築一式、とび・土工・コンクリート事業などの工事の業種ごとに取得するということのほかに、一般建設業許可と特定建設業許可という許可の種類に違いがあります。
その違いをみていきましょう。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いを理解しよう

まず、一般建設業の許可は、上記の軽微なもの意外を受注しようとした場合には基本的に取得する必要があるものとして考えればよく、特定建設業の許可は大規模な工事を受注して下請けを使って工事を完成させることを想定しているためその下請け管理などの観点からさらにハードルが上がるものという考え方で整理しておけばよいでしょう。

そして具体的には1件につき4,000万円(建築一式の場合には6,000万円)を超える下請け契約を行うためにはこの特定建設業の許可が必要となるというもので、そのハードルの上がり方ですが、建設業法第7条に規定されている経営業務管理者や専任技術者といった契約時の適正さを担保するための人員の配置や財産的基礎といった財務上の要件などを満たしていることなどの一般建設業の許可要件を満たしている必要があることは当然のこととして、特定建設業の場合はその工事規模の大きさや下請けなど全体の工事を技術的にきちんと管理する必要性から専任技術者の要件が厳しくなっています。

例えば国家資格で専任技術者を配置する場合において土木一式工事の許可を受けるために一般建設業許可の場合には2級土木施工管理技士でもよいのですが特定建設業許可を取得するためにはこの資格ではだめでもう1ランク上の1級土木施工管理技士という資格が必要となってくるのです。

さらに財産的基礎の要件についてもハードルが上がっており、一般建設業許可の場合は自己資本が500万円以上であることなどですが、特定建設業許可の場合は資本金が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上等の厳しい要件が課されています。

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