建設業許可が通ると役所などの審査を出した部署から許可がおります。
許可票自体は自分で作ることになります。
これは非常に重要なものですが、置く場所が決まっていることに注意しなければなりません。
机の中にしまっていては検査員が事務所や会社を訪れたときにすぐ出すことは出来ません。出したとしても正式な場所としては認めていないので指導を受ける羽目になります。
そんなことではつまらないので、あらかじめ知っておく必要があります。
許可票はどこにどう置く?
許可票はそれそのものが標識の役割を持ちます。
行政の許可を得た上で営業しているということを内外に示す意味でも公衆の見やすい場所に掲示しましょう。
公衆というところがポイントで、道行く人が確認できるように外側に貼っておく必要があります。
事務所や会社の内部ではもってのほかです。
たとえ見やすい場所に掲示していたとしても、窓やドアを閉めてしまっては外から確認するのは難しいからです。
道路に面した場所に掲示すると盗難に遭うかもしれないと考えてもおかしくはありませんが、登録自体行政で許可が下りた段階でしていますのでそこまで問題ありません。
ただし、それが見つからなかった場合は再発行になりますが、役所によっては再発行手数料がかかることもありますので、なるべく取られないような場所に掲示しましょう。
もしも許可票を所定位置に掲げてなければ10万円以下の過料の対象になります。
せっかく許可を取ったのにお金を取られるのはやるせないので気を付けましょう。
行政書士などの専門家に建設業許可を依頼していれば、許可票を掲示するところまで見てもらって確認してもらえば確実です。
許可票の種類
因みに建設業許可票ですが、店舗用と建設工事現場用の2種類が存在しています。
許可票には様式が決められているので、サイズや内容が異なります。
許可の有効期限ですが5年間と定められており、更新が必要です。
その際には書かれている許可年度の数字が変わりますので、そこで最新のものになっているかチェックをすることが出来ます。
内容に書かれている文字の書体や紙の材質について規定はないので、破れにくいようにラミネートしておくと安心して外に掲示できるでしょう。
字体は手書きでも良いですが、人目に付きやすいので恥をかかない程度には綺麗にしましょう。
掲示内容とサイズは決まっていますので、心配ならば行政書士などの専門家に見てもらうと良いでしょう。
掲示内容以外が書かれていると都道府県によっては指摘を受けるので十分に気を付けるようにしてください。