道路や橋梁、河川改修などの土木工作物等を建設する事業や、家屋やビルなどの建築物を建設する事業を建設業といいますが、これらの建設を行い瑕疵がある工作物が出来上がってしまった場合、道路の陥没や家屋が傾いた住宅になるなど様々な支障が生じてきます。
このような支障を防止する方法として、建設業にかかわる事業者については一定程度の能力と資金繰りのショート等で発注者に迷惑をかけない体制が整備されていることを担保する必要があり、その具体的な方法として建設業許可という行政による規制がある許認可事業となっているのです。
この建設業許可の申請をする際には営業所の名称及び所在地等を記載した申請書を都道府県をまたいで営業所を設置する場合には国土交通大臣に、1都道府県内のみに設置する場合にはその都道府県知事あてに提出することとなります。
ではこの営業所という概念はどのようなもので設置基準としてはどのようなものがあるのでしょうか。
営業所とはどのようなものを言うのか
まず営業所という概念ですが、建設業法上は、当該場所において請負契約の見積もり、入札、請負契約などの契約締結に係る実態的な業務を行っている場所を想定しています。
具体的にはその場所に発注者がきて、どのような建設工事を行うのか話合い、その場で見積もり等を呈示して契約に至るといったような場面に使われる場所を想定しているのです。ですので単なる資材置き場や工具置き場などは該当しないこととなります。
次に、その設置基準ですが、発注者と協議しながら契約の締結に至る場所ですので、経営業務の管理責任者を置くことと、その契約の際に技術的な提案等を行うために技術者である専任技術者を置くことが求められています。
これらの契約に関する知識があるものと工事に関する技術的な知識があるものとが協力して発注者に情報提供等しながら契約を締結することを想定しているのです。
そして、これらの業務を常に行える体制である必要があるため、これらの者については常勤という要件が課されているのです。
また、建設業許可を取得した後は許可票を掲示することが求められたりしています。
また、従たる営業所という概念もありこれは主たるものの他にこのような契約締結を行う場所がある場合にその場所を指します。
この場合においてはその場所でも契約締結に関する権限がある者とその契約の際に技術的な助言を行える者が必要となるので、この場合には契約締結権限のある使用人と専任技術者が当該場所に配置されている必要があり、これらの者が常勤であることが求められています。