建物等の建設を業として営む場合、述べ床面積若しくは請負金額が一定以上の条件を満たしていれば、必ず建設業許可を出ていなければなりません。
そして許可を得る場合には金融機関に拠って作成される融資可能証明書の提出が必要となるケースが多く、また必須で無い場合においても提出する事で手続きを有利に進められる可能性が高まります。
一般建設業許可を例に理解しよう
証明書の提出理由ですが、まず通常は一般建設業許可を受ける事になりますが、その為には幾つかの要件が満たされる必要があります。
その中の1つに「500万円以上の資金調達能力がある」というものがあります。
これを金融機関つまり貸し手となり得る側から書類として証明する事で、高い客観性と資金調達能力の裏付けを果たすものが、融資可能証明書と云う訳です。従って500万円以上の融資可能証明書を提出すれば、この要件は確実に満たされる事となります。
ただ、この証明書は金融機関が簡単に発行してくれるとは限りません。
実際に貸付を行って利息(利益)を得られる訳でも無く、証明書によって融資可能額の言質は取られるような形になる事から、金融機関側に発行のメリットが少ない為です。
故に発行においては、当該金融機関に可能額として記載する金額と同等以上の口座残高を求めるといったケースも見られます。
しかし翻って考えると、こうした事情がある故に資金調達能力の証明としてはより強固な意味合いを持つものになっていると言えますし、これを条件の1つとする許可そのものへの信頼性も高めていると言えます。
また建設業許可は許可を得る営業所が1つの都道府県に留まる場合は各都道府県知事に、複数の都道府県に跨って点在している場合には国土交通大臣宛に申請する仕組みになっています。
そして申請先毎に運用の基準が若干異なっている事から、預金残高証明で代替出来るといったケースも見られます。
ですがその場合でも、融資可能証明書での申請が断られる訳ではありません。
また様々な条件の変更に伴って、再度建設業許可の取得が問われるケース(営業範囲の拡大・特定建設業への許可変更等)も考えられます。
いずれ必要になるのであれば先んじて準備出来れば得策ですし、証明書で許可を得て置けば、予め営業範囲の自由度が確保し易いといったメリットも享受する事が出来ます。
ですので建設業許可を得る場合には融資可能証明書が必要ですし、仮に必須で無い状況であっても可能な限り取得する・取得を目指す事が望ましいと考えられる訳です。