特定建設業の許可の認証を受けるためには、いくつかの審査項目があるわけですが、その項目について確認してみましょう。
審査項目は全部で5項目あり、経営業務の管理責任者がいるか、専任技術者はいるか、財産要件に関して現状どうなっているか、誠実性・欠格要件に該当していないかという項目について具体的な審査が行われるのです。
審査項目も経営管理責任者を掘り下げてみよう
この項目の中で経営管理責任者の部分について少し具体的に考えてみましょう。
法人企業を設立する場合は、必ず定款認証というものが求められ、法人企業の事業目的が何であるのかを具体的に記載する必要がありますし、法人設立にあたっての設立発起人の人数、取締役の氏名、人数、出資割合を細かく記載のうえ、公証役場にて認証してもう必要があるのです。
建設業許可の場合は、経営管理にあたる者の経歴や経験年数までも審査の対象になり、いわば建設業に携わるものとしての経験が十分であるのかが審査対象になってくるのです。
建設業許可の面においては公共工事を請け負うことが前提となっていますから、公共の事業を行う者としての適格性が備えられているか、その適格性を建設業に携わった年数で評価しようとしているのです。
経営経験が十分あるかという判断の基準に関しては、許可を取得したい建設業の役員としての経験年数が5年以上となっているか、業種にかかわらず広く建設業の役員としての経験年数が7年以上となっている、この2つの項目の経営経験が十分にあるかないかの判断の境目になるとよく言われているのです。
実際に経営管理責任者の人数はどうすればいいの?
経営管理責任者の人数に関しては、ある程度多いに越したことはないと考えられます。
また経営管理責任者の方が許可を申請しようとする法人企業の常勤役員に就任していなければならないのですが、この就任したという事実については登記しているか否かで確認されることになります。
文書で、経営管理責任者として役員に就任していると記載したとしても、添付書類として商業登記簿謄本の提出が求められますので、その段階できちんと役員に就任しているかが確認されます。
また、登記しただけの名目上の役員でないことの証明として、当該役員の住民票の添付により、実際に通勤できるだけの距離に居住しているのか、また社会保険の加入証明書の提出を求められます。
社会保険の加入証明書は実際に勤務していて、役員報酬が支払われていることの疎明資料にもなりますから、建設業許可を得たいためだけの取り繕った役員就任でないことのチェックを行っていると言えるでしょう。