建設業許可申請で必要となる「財産的基礎」の額は?

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建設業許可申請で必要となる「財産的基礎」の額は?

建設業許可申請で設定されている財産的基礎は、その業者が安定的に工事を行うことができる財力を保有している根拠として非常に重要なものであり、その資金額は500万円と規定されています。
金額だけを見ると非常に高額であると感じるものですが、様々な公共事業を行うためには必要な財力と判断されるものであり、また工事発注後の経済的な理由による作業の頓挫を防ぐためには必要最小限の金額であると考えられるものです。

建設工事を行う場合には基本的には1社だけで行えるものは非常に少ないと考えられます。そのため工事を請け負う業者は様々な下請け業者に作業を発注することになりますが、下請け業者の中には経済的に長期の資金運用ができない中小企業であることも多く、これらの業者に効果的に業務を遂行してもらうためには一時的に受注企業が資金を提供し作業を遂行させる必要が生じます。
しかしこの際に元請け業者に資金力がない場合、資金の提供ができず、工事そのものが頓挫してしまう危険が少なくありません。

このような事態が発生した場合には全体の工事に大きな影響を及ぼすとともに、これが公共事業であった場合予定の事業が遂行できず住民生活にも大きな影響を及ぼす危険性があります。
そのため多くの自治体ではお届け業者に対して最低限の資金力を保有していることを求める必要があり、これが財産的基礎として非常に重要な評価基準となっているのです。
自治体などが財産的基礎を確認する場合には、金融機関の口座の残高証明が最も有効なものとなります、基本的には直近1ヵ月以内の残高証明において500万円以上の残高があることが重要となり、これに満たない場合には受注資格が得られないことが少なくありません。

また自治体によっては残高証明のほか賃借対照表を義務づけている場合もあり、企業における経済状態が良好であることを金銭的に証明することが必要になる場合があります。
賃借対照表はこのほか決算期等において預金高が変動しがちな場合にこれに代わる財産的基礎を証明する資料として使われることも多く、両者の経済状態を示す非常に重要な資料となっています。
工事の内容によっては財産的基礎が500万円以上となる場合も少なくありません。

特に大規模な工事で多くの下請け業者を抱えなければいけないような作業が想定される場合には、下請け業者の経済的な運用等を十分に鑑みなければならないため、一般的な場合に比べより高額な資金力を業者に要求することも多く、円滑に工事を遂行するための非常に重要な要件となっているのです。

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