建設業許可業者になった後にすべき義務

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建設業許可業者になった後にすべき義務

建設業許可は取得後、果たさないといけない義務が生じます。
大きく分類すると、届出・標識の設置と帳簿などの保存・契約締結・工事現場での施工体制に関する事項・下請け代金の支払いに関する事項になります。

許可を受けた後の義務を把握しよう

届出は、経営業務の管理責任者が役員でなくなったときなど申請事項に変更があったときに、一定の期日内に変更届出書の提出を行わないといけないものです。
標識の掲示義務とは、店舗や建設工事の現場ごとに、視認しやすいところに標識を掲げなければならないもので、建設業許可取得後は店舗に金色の看板などで表示され、これは金看板とも呼ばれます。
発注者と締結した帳簿についても5年の保存期間、住宅の新築建設工事は10年の義務があります。

契約締結に関する事項は着工前の書面契約の徹底・契約者への規定事項の記載も行わなわないとなりません。
これに加えて不当に低い請負代金の禁止や、資材などの強制購入禁止などの規定もあります。
工事現場への主任技術者などの配置も行わないとなりません。

元請・下請けの関係なく、全部の工事現場に主任技術者か監理技術者を置くことが求められます。
更に個人住宅を除いた工事で請負代金の額が税込み3,500万円(一式工事は7,000万円)以上の工事にかかる場合は、主任技術者・監理技術者は工事現場に専任されなければなりません。
丸投げ工事ももちろん禁止されますし、請負うことも禁止です。

発注者から工事を直接請け負った特定建設業者が、税込みで4,000万円(一式工事は6,000万円)以上を請負って工事を行う場合は、係る全ての下請け会社を明らかにできる施工体制台帳の作成が求められます。
加えて当該工事にかかる下請け会社に対する法令順守指導の実施も行わないとなりません。法令違反に対して指導し、是正なき場合は許可行政庁に通報しないといけません。
下請け代金の支払いに関する各事項も順守しなければならなく、出来高払い・竣工払いを受けたときは、完了後1ヶ月以内に代金を支払う義務があります。

また、一般の金融機関による割引を請けることが難しいと認められる手形による支払いは禁止されています。
建設業許可を受けた場合、これらの課せられた義務を怠ると、業務改善命令・営業停止・許可の取り消しといった行政処分がなされることがあり、更には逮捕・刑罰の適用もありえますので充分に留意しておかないといけません。
結果的に民間工事に置いての信用力低下、公共工事の発注者からの指名停止にもつながりますし、最悪廃業せざるを得ないことにもなりますから常に念頭に置いておき、業務にあたらないとなりません。

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