建設業許可を受けた事業を廃業するために必要な手続きとは

初回相談無料!お気軽にお問合せ下さい。

082-261-6378

建設業許可を受けた事業を廃業するために必要な手続きとは

建設工事の請負を営業として行うためには、軽微な工事を除き建設業許可を得る必要があります。
一定期間の経験を有する管理責任者や専門課程を修了した専任技術者を置くなど要件を満たして初めて許可されます。
したがって、許可を得た事項を変更したり廃業した場合には、その旨の届出が不可欠です。廃業届は許可要件を欠いた場合に提出するものであり、建設業を継続する業者も含まれます。
ここでは提出する書類等を紹介していくことにしましょう。

事業を廃業する場面と提出書類の関係を理解しよう

一部業種の廃止と全部の業種を廃止する場合とで提出書類が異なるので、事前確認を行います。
一部業種を廃止する場合は、変更届も同時に求められることがあります。

従たる営業所について営業所は存続するものの一部業種を廃止した場合は、業種廃止の変更届を提出します。
業種と同時に従たる営業所を廃止する場合は、従たる営業所廃止の変更届及び施行令3条の使用人退任届も同時に提出します。
施行令3条の使用人とは、一定の権限を有する者で、支店などの代表者いわゆる支店長や営業所長が該当します。
加えて当該業種の専任技術者がいるときはその廃止や変更届も行います。

一方全業種を廃止する場合、事業者自らの判断で届出ができない状況が考えられます。
例えば許可を受けた事業主が亡くなれば、相続人が届出を行います。
法人に破産手続きが開始したときは破産管財人により、法人が合併消滅会社になれば、承継会社の代表者ではなく消滅会社の役員であった者が届出をします。

破産や合併以外の理由で法人が解散したときは清算人が行います。
これらの事由は届出人の規定であるだけでなく、届出事由でもあります。

これらの他許可を受けた個人事業主が法人に成ると改めて建設業許可の申請をし、個人事業主として廃業届が必要になります。
さらに届出の際に身分などが確認できる書類の提出も求められることがあります。

提出期間ですが、許可要件を欠いた日から30日以内とされ、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県庁担当課に提出します。
許可要件を満たさないために廃業届を提出したからといって、一定期間許可が得られないペナルティは課されません。

この点が許可の取消しと異なります。ただし、本来変更届を提出すべき要件にもかかわらず廃業届で済ませると虚偽申告と看做されます。

施行令3条使用人の退任や専任技術者の削除、従たる事務所のみの廃止などは変更届が必要手続きなので注意しましょう。
管轄によっては添付書面に違いがあるため、主たる事務所所在地の担当部署へ問い合わせると手続きがスムーズに進みます。

Pocket

初回相談無料!お気軽にお問い合わせください。

082-261-6378