建設業許可の決算変更届は毎年提出の必要あり!

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建設業許可の決算変更届は毎年提出の必要あり!

忘れると大変!!決算変更届

建設業許可を取得した場合、毎年欠かせないのが決算変更届です。
名前は「変更届」ですが、専任技術者や営業所の変更の際に提出する変更届とはまったくの別物なので要注意です。
その内容は一年間の工事の内容、受注金額、そして決算内容などをまとめたものです。

法規に定められた厳格な書類ですが、目的はおもに建設業許可を得た事業所としての実績などの確認ですから「決算」といっても税理士が作るような細かな科目明細の必要はありません。
決算変更届を提出する時期は法規により各事業所の事業年度終了後、4か月に以内に提出する必要があります。
個人事業者の場合は12月31日が事業年度の終了日となります。

必要書類の中で特に重要なものは工事経歴、貸借対照表、損益計算書の三種類になります。
まず、耳馴染みの工事経歴書についてですが、こちらは建設業許可を新規申請する際に作成したものと同一のものです。

事業年度の一年間で受注した工事を記載しますが「発注者は誰か」「どんな種類の工事をしたのか」「どの地域でやったのか」「現場責任者は誰か」「いつ始まり、いつ終わったか」と、細かく正確に記載しなければいけません。
他にも大きな工事を請ける場合の注意事項や、元請か下請か、なども重要なポイントになってくるので、決算変更届の中でももっとも手間のかかる書類となります。

しかしその年に請け負ったすべての仕事を記入する必要はありません。
必要な工事の件数は、金額の大きなものから順に書いて一年間の工事だけの売上の7割以上。
工事経歴のデータが膨大になる場合は、500万円以下の工事を10件計上すればそれで大丈夫です。

その経歴に記載した工事売上と照らし合わせて、直近三年の各営業年度における施行金額という書類も作成します。
一方で貸借対照表や損益計算書は、税務署に提出した決算書をもとに、各都道府県が作成しているひな形に流し込んでいけば完成させることができます。
数字が苦手だったり、決算書の読み方がわからなくてもある程度正確に記載することができるので、身構える必要はありません。

ほかにも決算変更届出書の原本や、該当事業年度の事業税納税証明書などを用意し、都道府県によっては指定の表紙を求められることもあります。
どの書類もひな形が各都道府県のホームページに掲載されているので、参考にすることができます。

決算変更届が完成したら、建設業許可申請のときと同じように、大臣許可建設業者の場合は本店の所在地を管轄する都道府県の窓口へ。その都道府県知事を経由して地方整備局に提出することができます。
一方知事許可建設業者の場合は、許可を持つ都道府県の知事に提出することになります。

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