建設業許可にはこれだけの種類がある!

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建設業許可にはこれだけの種類がある!

建設業許可には、合計29種類もの多彩な業種が存在します。
一般的によく見られるものとして、土木工事業が挙げられます。
元請業者の立場から、総合的な企画や指導・調整の下に土木工作物を建設する工事のことで、複数の下請業者によって複雑な工事が行われます。

橋梁やダム、空港・トンネル・高速道路工事などが該当します。
これと同様に、複数業者の手によって新築・増改築の建築物を建設する工事を、建築工事業と呼びます。
また、これらの作業時に足場の組み立てや機械器具などの運搬配置、鉄骨などの組み立て工事などはとび・土工工事業に分類されます。
私たちの生活に身近な、家を建てる際の建設業許可を見ていきましょう。

木材の加工や取り付けなどを施工する大工工事業や、外壁などでモルタルや漆喰を貼り付ける左官工事業、コンクリートブロック積みを行う石工事業などがあります。

他にも、タイル・れんが・ブロック工事業、瓦や金属薄板を取り付ける屋根工事業、ドア付けなどの建具工事業、家の中を施工する内装仕上工事業も含まれます。

発電設備や送配電線工事などを行う電気工事業・電気通信工業、空調設備や水・ガスなどを送配する設備を施工する管工事業も建築には欠かせません。

公園や緑地の樹木の配置や植栽を担当する造園工事業、工作物にガラスを取り付けるガラス工事業や吹き付けを行う塗装工事業も建設につきものです。

機械類に関して器具の組み立てを行うには機械器具設置工事業の許可が、工作物の熱絶縁するには熱絶縁工事業の許可が必要となります。
工作物に金属製の付属物を取り付ける板金工事業や、鋼板の加工・組み立ての鋼構造物工事業、棒鋼等の鋼材を加工する鉄筋工事業がそれぞれ存在します。

公的な事業(道路や河川など)も見ていきましょう。
道路など地盤面をアスファルトやコンクリートで舗装するには舗装工事業の許可が必要です。

モルタルやアスファルトで防水を行う防水工事業や、上下水道・配水施設を設置する水道設備工事業も、道路建設になくてはならないものです。河川や港湾などのしゅんせつ工事業、建物内やさまざまな場所に火災警報設備や消火設備を設置する消防施設工事業、ごみ処理施設を建設するための清掃施設工事業なども存在しています。

また、さく井機械で井戸や道路を掘ったり工作物に穴を開けること行うさく井工事業、反対に建設物や工作物の解体を行う解体工事業など、さまざまな業種が存在します。

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