建設業許可と社会保険の関係を解説

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建設業許可と社会保険の関係を解説

建設業許可を得ることを考えている人の中には、事前に社会保険への加入を済ませておかないと許可を取得できないと考えている人が意外と多いようです。

確かに、建設業は業務によっては怪我や生命の危険と隣合わせであることを考えると、建設業許可を得るために社会保険の加入が要件に含まれていても何らおかしくはありません。

しかし、現行の法令では、社会保険の加入は建設業許可を得るために必須とはなっていません。
したがって、厚生年金保険に入っていない状態でも、法令で定められている要件を全て満たした状態で申請を行えば、許可を取得することが可能です。

建設業と社会保険について述べると、政府では2012(平成24)年から5年間で、加入義務がある建設業者についてはみな社会保険に加入させるという目標を掲げました。

この背景にあるのは建設業界で働く労働者の保険未加入率の高さで、当時政府が自ら実施した調査では約4割の労働者が保険未加入のままで仕事をしている実態が判明しました。事業所側も保険料を負担しなければならなくなる点など、雇用主が保険に関する手続きを行わないまま放置するのにはいろいろな理由があります。

いままで政府があまりに悪質なケースを除いて強く指導してこなかったのは事業者側の事情をいくらか考えてのものでしたが、公的保険への加入は本来法律で義務付けられているものであり、その義務が履行されていない状況が続くと建設業界全体がブラック企業扱いされて人材が集まらなくなり、日本の社会や経済にとっても悪い影響を与えるおそれがあります。

政府が行政指導を強化することにしたのは、このような考え方の変化が理由といわれています。
政府は前述の目標を達成するための取り組みとして、2012年11月から建設業許可を取得しようとしている事業者に対して社会保険の加入状況が確認できる書類の提出を促し、未提出の事業者に対しては文書による行政指導を実施することにしました。

ここでいう加入状況の確認書類とは、健康保険と厚生年金保険に関しては納入したことを示す領収証書や納入証明書、被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書を、雇用保険については納入証明書、労働保険概算・確定保険料申告書の事業主控え、保険料領収済通知書を指します。

もし、行政指導に従わず未加入の状態を続けると、監督処分や保険への強制加入措置が行われたり、下請け業者として選定を受けられなかったり、労働者が工事現場に入ることができないなどの不利益を被る場合があるので、建設業許可を申請する場合は事前に健康保険や厚生年金保険、労働保険への加入手続きを済ませておきましょう。

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