建設業許可が必要な工事だと、請負金額はどうなる?

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建設業許可が必要な工事だと、請負金額はどうなる?

建設工事の内容は、道路を建設しその表面を舗装したり、河川の川底を浚渫し護岸をブロックで積んだり、都市公園に芝生を敷設したりなど様々な土木工作物を建設する工事のほかに、一戸建てやアパート、マンションや事業用のオフィスビルを建設したりという建築物を建設する工事があります。

いずれの工事もそれらの工作物を利用する人の安全やその近隣のへの工作物倒壊等に伴う被害など様々な弊害が生じるおそれがありますし、建築物については欠陥住宅等であれば地震に伴う倒壊のほかに結露など様々な生活や事務を行っていくうえで支障が生じるおそれがあります。

このように建設工事は不特定多数の人の生命や身体、財産などに被害を生じるおそれがあるものなので工事の適正性を担保することが必要になってきます。

その方法として建設業を行うにあたっては一定の許可要件を設定し、その許可要件を満たすものでなければ建設業を営むことができない建設業許可の制度を導入しています。

ただこの許可要件としては人員配置の要件として経営業務の管理責任者や専任技術者を常勤で配置するという要件があり、専任技術者は国家資格を取得するという道があるのですが、経営業務の管理責任者については会社で言えば建設業に関して役員等の立場で経営業務の実務に従事したという実務経験のみが要件設定されているため建設業許可を得たいと考えてすぐに許可を取得できるものではないので、新たに建設業を個人または法人で始めたいという人にとってはハードルが高く実務経験を積む道を用意する必要があります。

またこのような人員配置などハードルが高い要件を設定しているため体制を整備するためにはある程度の工事金額を施工している状況が想定されており、軽微な工事しか行っていない業者については許可の対象としなくてもよいとも言えます。

そこで建設業法において建設業許可が必要な場合については、土木工事等の場合は基本的に舗装なら舗装を専門的に小さく仕上げることを想定し1件の請負金額が500万円以上の工事を受注する場合に必要なものとし、建築一式工事の場合にはその建築物を建設し仕上げるまである程度の規模になることが想定されるので1件の請負金額が1500万円以上の工事または延べ床面積が150㎡以上の木造住宅工事を行う場合に許可が必要なものとして取り扱うこととしているのです。

そしてこの請負金額については、消費税及び地方消費税を含む税込の金額となっているのでそこは注意が必要といえます。

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