建設業の専任技術者であることを証明するためには、一定の要件を満たしている必要があります。
専任技術者の要件を思い出そう
まず、専任技術者になるための要件を思い出してください。
目的の業種について10年以上の経験を持つ場合や、国家資格を所持していること、許可を受けようとする建設業に関する学科を修めたものなど多種多様な条件がありましたが、その条件のどれか一つを満たす証明書を提出する必要があります。
学科卒業者なら卒業証明書、国家資格取得者ならその免状などです。
証明に必要な書類を理解しよう
ここで問題になるのが、そういった証明証書などがない10年の実務経験該当者です。
この場合、実務経験が確認できる書類の提出が必要になります。
用意するものは実務経験証明書、そしてこの証明書に記載した工事について、工期と工事名と内容、及び請負金額のわかる資料を用意しなければなりません。
主に工事の契約書や注文書、内訳書といった書類で確認し、一つの工事から一つの工事までの空白期間が1年以内であれば、継続してその業種の経験があったと認めてもらうことができます。
10年間の詳細な工事の証明をするとなると大変な作業ですが、1年でも経験が欠けていてはなることはできないので、大事な要件です。
しかし証明が簡単な人もいます。
それはかつて他の会社などで専任技術者だった人。この場合、すでに以前要件を認められているので、その会社から専任技術者であったことを証明してもらうことができれば、免状や実務経験の確認は必要ありません。
その代わり、かつて技術者であった所属先が、建設業許可を所持していたことなどの資料が必要になります。
もう一つ重要な要件は在籍確認といい、その事業所に該当者が実際に所属しているかを証明しなければいけません。
基本的に法人の場合は、その会社に所属することが明白な健康保険証と、健康保険被保険者標準報酬決定通知書の2点。
個人事業主の場合は、国民健康保険被保険者証で証明することができますが、後期高齢者医療制度被保険者に該当したり、雇用直後でこれらの書類を用意できない場合は、また別途書類を用意する必要があります。
経営業務の管理責任者と大きく違うことは、目的の業種についての証明しかできないことです。
他の業種を数年間経験すれば別の業種についても専任技術者になることができる、といったような措置はありません。
なんの業種が自分たちに必要か、よく考えて資格や経験を管理していくことが重要になります。