建築一式は建築業において29の工事業種の内、建築と土木の2業種しかない一式工事のことです。
総合的な企画や指導・調整などをもとに建築物を建設するのに行うような使われ方をします。
総合的な企画や指導・調整などをもとに行うので、元請け会社として下請け業者に仕事を発注する内容を意味します。
元請け会社から専門の仕事を受注する下請け業者の場合はこのような工事業種ではありません。
建築確認が必要な工事になる場合、都道府県によって基準がいくつか違いますが許可を得ることが必要になります。
大きな規模の改修作業を行う場合建築確認が不要だと専門作業で扱われ、例えば内装仕上工事などで扱われるでしょう。
建築一式許可はどのような工事でも請け負えるという許可ではありません。
建設業許可を取得する場合建築一式を希望する業者が多くいますが、大きな理由として取っておくと内装でも防水でもどのような仕事でも受注することができると考えている業者が多くいます。
基本的に建築一式の建設業許可は取得したとしても元請業者での建築確認が必要な作業などを受注し、専門工事を請け負う複数の下請け業者に発注し総合的な企画や指導・調整を行う業務が受注可能な状態だとしても、どのような種類の仕事でも請け負えることができるというすべての許可を示すものではありません。
許可を取得しても例えば内装仕上工事で500万円以上の仕事を請け負う場合、専門工事による内装仕上工事業の許可を取得する必要があるでしょう。
尚、建築設計を行う場合建築士事務所登録も必要になります。それぞれの専門作業を除いて基本的に建築士や建築士を使用する人は報酬を得て建築物の設計など業務を行なう時、建設業許可とは別に各都道府県の建築士事務所協会による
建築士事務所登録も併せて必要です。
建設業許可とは別に建築士事務所として要件も整える必要があり、あらかじめ確認を行う必要があるので判断が難しい場合、行政庁や建築士事務所協会・行政書士などに相談すると良いでしょう。
建築工事業での建設業許可を取得する場合、国家資格者から専任技術者を指定するなら一級建築施工管理技士や二級建築施工管理技士(建築)などが認められています。
尚、リフォーム業務は内装仕上作業にあたるので、建築一式工事にはあたりません。
主に家などを新築したり増改築する場合、大工や内装、塗装や管作業、電気などのさまざまな専門工事が対象になるでしょう。