建設業は、道路や橋梁、河川改修さらには都市公園整備などの土木工作物を建設する工事を行うことに加えて、住宅やマンション、事業用ビルなどの建築物を建設する工事を行うことを対象としています。
これらの対象、例えば道路に欠陥があり穴が開いたり、崩落したりするとそこを通行している人の生命・身体や車という財産に多大な損害が生じるおそれがありますし、道路の崩落により道路の近隣住民への多大な迷惑が生じるおそれがあります。
このような不特定多数に被害が生じるおそれがあるという性質のものであるから、建設工事の適正性を確保するということが重要な事柄になってきます。
この適切な施工を確保する方法として建設業許可という制度が採用されています。
建設用許可を得るためには経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤配置といった要件や、資金がショートして途中で工事を放り出さないために財産的基礎として自己資本を一定額求めるなどの要件がありますが、これらの要件を理解し、適正な工事を執行していくためにはきちんと法律を読んだうえに関連法規についても把握しておくことが必要です。
まず、建設業法を押さえることが必要です。
建設業法の前半部分に一般と特定の許可要件などについて規定されていますのでそこをきちんと読み込みましょう。
ただ、法律の条文の中には政令で定めるとか規則で定めるとかといった文言が見受けられます。
この場合には下位法規である建設業法施行令や建設業法施行規則にその内容を委任しているということになりますのでそれらの法令を確認して法律とワンセットにして内容を把握する必要があります。
特に建設業法施行規則の方は許可手続きの詳細が規定されていますので添付書類などの内容についてもこの規則を見て確認する必要があるでしょう。
さらに役員が刑罰を受けていないことといった要件もあるので刑法などの法規も確認しておく必要が生じる場合もでてきます。
このような建設業許可を得たら、実際に施工していく段階では建設用の資材の殻をリサイクルするという建設リサイクル法という規制があります。
廃材等の処理方法を届け出るという規制ですので関連法規としてこちらも押さえておく必要があります。
さらに廃棄物処理として運搬などを自前で行う場合については廃棄物の収集運搬に関する許可や条件なども押さえておく必要があるので廃棄物処理法の知識も必要となってきます。いずれにしても建設業法関係法令を中心として関連法規が様々なところに及んでいるという点に注意しましょう。