ピンチ!赤字決算が出てしまった時の建設業許可は?

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ピンチ!赤字決算が出てしまった時の建設業許可は?

赤字決算でも要件さえ満たしていれば建設業許可は維持可能

どの業界や業種でも当たり前にあるでしょうが、建設業を主な事業としている法人の中には、公共工事などの入札に参加したものの競争入札に敗れたために工事を受注できなかったり、請け負った工事の進捗状況が予定していた日程よりも悪かったことなどが理由で、赤字決算となってしまった事業年度が何期も続くこともあるかもしれません。

赤字決算が何期も継続してしまった場合には、取得した建設業許可を取り消されないのだろうかと不安になるかもしれません。

しかしそのような心配はいりません。

建設業許可では決算が黒字であるか赤字であるかについては全く問われないため、例え一時的に赤字決算が続いたとしても、法令で定められている許可要件を満たしていれば、許可を受けた建設業者としての資格は維持されますので、許可申請や更新も行うことはできます。

必要な財産要件を理解しよう

建設業許可の要件の1つには財産に関する要件が存在しています。

☆一般建設業
一般建設業の場合は500万円以上の資金を確保できる見込みがあることのみが要件となっています。

☆特定建設業
特定建設業の場合は一般建設業よりも項目が増えて、資本金が2,000万円以上、自己資本が4,000万円以上で、キャッシュフローに関する指標である流動比率が75%以上となっており、欠損金が資本金の20%以内におさまっていることが要件となっています。

事業年度が終わる度に決算報告書類を届け出る義務があるのは、財産に関する要件を満たしているかどうかを確認することが主な目的ですが、損益の大きさについては確認の対象とはなっていません。

赤字決算が続く事業者が建設業許可の取得や更新をする方法は

一般建設業の許可を取得している事業者は、赤字が何期も続いて自己資本が500万円を下回るような状況に陥ったとしても、金融機関の残高証明書などで500万円以上の資金を調達できる能力があることの証明ができれば、既に許可を得た業種の有効期間の更新や、別の許可業種について新規許可の取得を申請したりすることができるでしょう。

特定建設業の許可事業者でも、申請する時点における最新の事業年度で財産要件をクリアしていれば、その年度が例え赤字だったとしても、更新や許可の手続きをとることができます。

しかし、上記でも説明しているように特定建設業の要件は一般建設業のものより厳しくなっており、一般建設業の場合のように、ただ残高証明書を提出してクリアするといったことはできない仕組みになっており、赤字の規模が大きい場合は特定建設業の新規許可取得や更新が事実上不可能となります。

特定建設業の区分で許可をとることができない場合には、特定建設業ではなく一般建設業の区分で申請をやり直さなければなりません。

特定建設業許可における財産要件をクリアするには、地道に努力をかさねて、事業の経営状態を良くする以外に方法はありません。

法令で定められた財産要件をクリアするために一発逆転が可能になる都合のいい方法は存在していないことを頭に入れて、地に足を付けて事業の改善を考えることが大切になります。

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