建設業は、欠陥住宅や欠陥公共工作物の場合にはその弊害が大きいものとなることから建設工事の適切な施工を確保する必要があります。
そこで建設業法において建設業を営む者は、土木工事等の場合は1件の請負代金の額が500万円未満(建築一式工事の場合は1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事)の軽微なものを行う場合以外は建設業許可を取得しなければならないという許可営業業種とされています。
この建設業許可を取得するためには、建設工事の適切な施工を確保するための経営管理を行う者がきちんと配置されているとともに、発注者と契約する段階で適切な技術で施工できる旨を説明できる専任技術者を配置するといった技術者配置といった人員配置の要件が課されるとともに、資金がショートして工事を途中で放り投げることを防止するために財産的基礎として自己資金額などの要件も課されています。
このような様々な要件について逐一要件を満たす者であるか等を審査するために建設業許可申請の書類及び添付書類はかなりの量となり、県によっては新規の許可の場合には営業所の実在を確認するために現地確認を行うものもありかなりの手間が生じます。
建設業許可申請の費用の内容を確認しよう
そこでこの建設業の許可については申請に係る費用が発生します。
その内容をみていきましょう。
まず、新規の許可申請を行う場合です。この場合はすべての許可事項について詳細に審査する必要があるため手間がかかります。よって各都道府県で許可申請する場合には9万円が、都道府県をまたいで営業所を設置したために国土交通大臣に申請する場合は15万円が必要となります。
これは大臣許可の場合にはある程度巨大な企業が想定されていることからチェックの手間の差という側面があるでしょうが実際にはよくわかっていないことも事実です。
そしてこの建設業の許可は5年ごとの更新が必要となりますのでその更新許可申請の際にも費用が発生します。更新許可手数料として各都道府県に申請する場合には5万円、国土交通大臣に申請する場合も同じく5万円となります。さらに許可期間中に新たな工事業種を追加したいという事情が生じた場合には業種追加の許可申請を行います。
この場合には各都道府県知事に申請する場合、国土交通大臣に申請する場合とも5万円となります。
さらに費用という観点でいうと一般建設業の許可を受けるためには自己資金として500万円以上という要件があったりするため許可を取得するための必要資金としては許可費用に加えてこの自己資金等の財産的基礎要件を満たす資金も必要となりますので資金面での準備も忘れないようにしましょう。