あなたは大丈夫?建設業許可申請における欠格要件とは

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あなたは大丈夫?建設業許可申請における欠格要件とは

建設業許可の申請をする際には許可を満たすべき条件を把握する事が大切であり、その満たすべき条件には建設業法に定める許可要件とともに欠格要件に該当しない事の2種類があります。

特に、この欠格要件は建設業許可の申請に必要な書類に虚偽がある場合や重要事項が記載されていない場合、あるいは許可申請者のみならず役員、支店長や支配人など一定の権限を有する使用人が欠格事由に該当した場合を指します。
つまり、申請書類に不備があったり、建設業法の趣旨に反する行為が認められた時は許可を受ける事ができない事になります。

欠格事由の13項目を把握しよう

この欠格事由は全部で13の項目があり、建設業許可を申請する場合はその全部に、建設業許可の更新をする場合は一定の項目に該当していると許可を受ける事ができません。


まず、判断能力が不十分とされる成年被後見人や被保佐人、資格が制限される破産して復権していない人は欠格事由に該当します。
これは工事や契約について適切な判断ができずに大きな問題を起こす可能性があるからで、破産者は許可要件の一つである財産的基礎に抵触するからです。


次に、建設業法のほか、建設工事や労働者の使用、暴力団員による不法行為の防止といった各種法律や政令に違反して罰金刑を受けた場合、あるいは禁錮以上の刑を受けた場合においてその執行が終わってから5年を経過していない人、および暴力団員でなくなってから5年を経過していない人は欠格事由に該当します。


もちろん、暴力団員が実質的に事業を支配している場合も同様です。
なお、許可の更新をする人であっても、ここまでの項目に該当する時は許可を受ける事はできません。
そして不正に建設業許可を受けた事または営業停止の処分に違反した事によって許可を取り消された人、または許可の取り消しの通知を受けて廃業等の届出をした人で、その許可の取り消し日または廃業等の届出をした日から5年を経過していない人も欠格事由に該当します。


さらに許可を受けた建設業、またはこれから許可を受けようとする建設業について建設業法の規定によって営業の停止を受けた人、あるいは営業の禁止を受けた人で、その停止または禁止の期間が経過していない人も同様です。


つまり、許可の申請者や役員、一定の権限を有する使用人がこれらの事由に該当する場合、建設業法の趣旨である適性な請負契約や建設工事の確保などについて重大や影響を与えると考えられるため、許可を受ける事ができません。


※参考(引用:国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[13]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、[1]又は[7]から[13]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

[1]成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

[2]第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

[4]前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([13]において「暴力団員等」という。)

[10]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

[11]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

[12]個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

[13]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事等
 ・相談役、顧問
 ・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
 ・その他、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等と同等以上の支配力を有するものと認められる者
(引用終わり)

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