必ずおさえよう!建設業許可を得るための要件

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必ずおさえよう!建設業許可を得るための要件

建設業許可を取得するのに必要な要件は全部で5つある

建設業許可を取得するためには、営業所を設置する都道府県の数に応じて、国土交通大臣か都道府県知事のいずれにあてて申請書類を提出し、審査に合格しなければなりません。

この審査に合格するためには、法令で定められている5つの要件をすべてクリアしているかどうかが重要となります。

☆常勤の経営業務の管理責任者がいること
☆設置する営業所すべてに常勤の専任技術者がいること
☆請負契約の締結や履行に対する誠実性があること
☆請負契約を履行していくのに十分な財産的基礎等があること
☆申請内容に虚偽や重大な不備がなく、欠格要件に該当している人がいないこと

以上の5つの要件のクリアする必要があり、1つでも満たしていない項目があると不許可となりますので十分に注意してください。

建設業許可申請書に添付する書類は、建設業者が上記をすべて満たしていることを示すために提出するものになります。

経営業務の管理責任者になる資格があるのはどんな人か

建設業許可要件の1つとなっている「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営に関する業務を総合的に管理し、実行をした経験がある人のことで、個人事業の場合では事業主本人や使用人、法人の場合では取締役や理事にこの業務の経験者がいることが必要となります。

経営業務の管理責任者になる資格があるのは、既に経営業務の管理責任者としての実務経験が許可申請業種に関しては5年以上、許可申請をしていない業種に関しては7年以上になっている人、許可申請業種について経営業務の管理責任者に準ずる地位についていて、なおかつ経営業務管理に関する権限委譲を受けて5年以上その実務を経験したか、7年以上責任者を補佐する業務を経験した人です。

経営業務の管理責任者は、許可を得た後も常時いなければならず、不在になった場合はすみやかに後任を選ばなければなりません。

不在のままの状態が長期化すると、許可が取り消されてしまうので経営業務の管理責任者が常駐しているかどうかには常に気を付けておくことが必要と言えるでしょう。

専任技術者とはどのような人のことを指すのか

専任技術者とは、許可申請業種にかかわる建設工事について専門的な知識および経験があり、なおかつ建設工事に関する業務に専属的に従事できる人のことを指します。

建設業許可を取得するためには、各営業所に専任技術者になる資格がある常勤社員が1名以上配置されていなければなりません。

法人でも個人事業であっても組織に1人専任技術者の資格の常勤社員がいればいいわけではありませんので、くれぐれもお間違いのないようにしてください。

専任技術者になる資格がある人は、国家資格保有者については無条件ですが、国家資格の非保有者に関しては実務経験の年数が学歴(高校卒業の方と大学卒業の方とで年数が異なります。)に応じて定められた基準に達している人です。

一般建設業と特定建設業では資格者がみたすべき条件が異なっているので注意が必要です。

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