建設業許可を受けるために必要なコト、モノ

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建設業許可を受けるために必要なコト、モノ

建設工事を行いたいと思ったら考える建設業許可

建設工事を請け負うことを事業とするには、建設業法第3条に基づく建設業許可を取得することが必要になります。
建設工事は公共工事か民間工事かを問いません。

一定の条件を満たした場合には、公共工事であれ民間工事であれ建設業許可を取得する必要があります。
ただし軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも許可を受けなくてもよいとされています。

軽微な建設工事とは建築一式工事の場合、1件あたりの請負代金額が1,500万円未満の工事か延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事です。
建築一式工事以外の場合は、1件あたりの請負代金額が500万円未満の工事です。

あなたの申請相手は大臣か知事か??

建設業許可は国土交通大臣または都道府県知事が行います。
複数の都道府県で営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の許可が必要となります。
国土交通大臣許可となってはいますが、実際には営業所の所在地を管轄する地方整備局長などが許可を行います。
1つの都道府県内で営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可が必要となります。

営業所とは本店または支店、もしくは常時建設工事の請け負う契約を締結する事務所を指します。
それ以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督などを行なう場合には、実質的に営業所とされます。
登記簿上は本店とされていても、実際に建設業に関する営業を行わない店舗や支店、営業所などは建設業許可に関する営業所とはされません。

許可の区分を理解しよう

建設業に関する許可は一般建設業と特定建設業に区分されます。
一般建設業の許可を取得すると、軽微な工事以外の建設工事を全て受注できます。
請負代金額の制限を受けずに、許可を受けた業種に関する全ての工事を受注することが可能となります。

特定建設業の許可は、元請け業者として工事を発注する際に総額4,000万円以上となる場合に必要です。また建築一式工事で下請に出す工事の金額が6,000万円以上になる場合にも求められます。
下請け業者がさらに孫請け業者に工事を発注する際に、総額が4,000万円以上となる場合は不要です。
特定建設業の制限は元請け業者として受注した工事を下請業者に発注する場合に適用されます。

建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者や専任の技術者の存在が求められます。また請負契約に関する誠実性や財産歴基礎などの条件が問われることになります。
許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないことも重要な条件です。申請者や申請者の役員、使用人、法定代理人が、5年以内に建設業法に違反していたり禁錮以上の刑に処せられている場合などが欠格事由に該当します。

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