建設業許可は下請け業者でも持っていないとダメ?

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建設業許可は下請け業者でも持っていないとダメ?

法改正で建設業許可がなければ仕事が受けにくくなった

従来は入札における条件として建設業許可を持っていなければいけないのは仕事を受ける業者となっていましたが、現在では様々な法律が改正となり、下請け業者でもこれを持っていないと仕事に参加することができない決まりとなっています。

そのため入札を行う場合には下請け業者についてもこの条件を満足している業者を選ばないと仕事を受けることができないので注意が必要です。
このようになった背景には仕事を受ける業者が自社で全ての工事を行うと見せかけて、実際には下請け業者にすべて発注していると言う実態が大きな問題となったためです。
これらの場合にはできるだけ安くその仕事を発注し利益を得ようとするため技術レベルの低い業者に発注してしまうことも多く、所定の品質を保つことができないと言う問題が発生したことによります。

そのため法律の改正により入札においては工事を行う体制として下請け業者の名前もしっかりと提案書に明記することや、その業者が担当する工事内容とこれに関する建設業許可を受けていることをしっかりと明記することが必要な条件として定められました。

そのため様々な条件により入札などに参加できない小規模の業者であっても、下請けとして工事に参加する場合には建設業許可の取得の必要性があり、多くの業者がこれを受けることが必要となっています。
また一般の工事でも建設業許可の取得の必要性は大きな課題となっています。

公共事業などの公的な入札では法律で定められた資格を持っていないと工事を請け負う事はできませんが、民間の工事においてはこのような法律的な規制は無い為、これまでは価格の安い業者が仕事を受けると言うことが非常に多いものでした。

ただし近年では民間でも様々な品質の問題や強度の問題などが大きなものとして取り上げられるようになり、民間でもしっかりとした高い技術を持っている業者に優先的に仕事を依頼すると言うケースが増えています。
その基準となるのが地方自治体などが認可している建設業許可であり、その資格を持っていない業者は価格が安くても品質的な課題があるとして仕事が依頼されないケースが増えているのです。

そのため公共工事を請け負うことのない小規模の建設会社であっても、認可を受けていない事は非常に不利な条件となるため、民間の工事でも取得の必要性が非常に高いものとなる傾向があります。
最近では多くの建設会社が認可申請を行っており、また公共工事の場合にも非常に有利な条件となります。

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