建設業許可の申請主体は?

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建設業許可の申請主体は?

建設業許可は基本的には国や自治体の建設工事を請け負う際に必要となる資格で、それぞれの地方自治体ごとにその許可を行っているものです。
基本的にその業種によって様々な資格があり、工事を請け負う際にはそれぞれの内容に応じた資格を持っていなければいけない決まりになっていますが、基本的には入札を受ける会社が主体となってその許可を取得する必要があり、またその会社の管理監督のもとで下請けとなるそれぞれの業者も資格を持っていなければならない決まりとなっています。

近年では一般の建設工事においても建設業の許可を受けていることが前提となっているケースが多いため、建設工事を行う会社としては必須の資格となっているものです。
この場合にも基本的には公共の入札の工事と同様複数の業者が関わることになりますがこれを取りまとめる会社がその許可を受けていることが必要となります。
そのため申請主体はあくまでも工事を請け負う会社となるのが一般的です。

建設工事の場合には全体を取りまとめる会社が入札の仕様書や実際の手続きなどを進める決まりとなっており、その中に実際に工事を行うそれぞれの会社が下請け業者として記載されることになります。
もちろんこれらの会社も正常に建設工事を行うことができる様々な資格を持っていることが前提となっており、建設工事における提案書等の書類にはこれらの資格を有していることを詳細に記載しなければなりません。
しかし取引業者の中にはこれらの資格を持っていないケースもあるため、この場合には取りまとめとなる会社が責任を持ってその会社に必要な資格を取得させるか、もしくは必要な資格を持っている会社に依頼するかといった方法を選択することが必要となります。

実際に入札資料を作成する場合にはこれらの条件を全て網羅した上で取りまとめとなる会社が責任を持って必要な資格を持っていることを示さなければなりません。
また必要に応じて入札の準備としてこれらの認可を受ける手続きを行わなければなりませんが、その申請を行う申請主体はあくまでも取りまとめを行う会社であり、個々の会社が個別に申請を行っても入札の際に認められないケースも多いので注意が必要です。

実際には建設業を営む際には地方自治体が定める資格を取得しなくても一般の工事はできることになっています。しかし実際には発注する側として高い技術と会社に対する信頼関係をしっかりと作りたいと言う意図が働くため、この建設業の登録や認可を受けている業者であることを前提条件とするのが実態です。

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