建設業と聞くと、建物を建てるだけだと思っている人が多いと思います。
しかし実際は、私たちの身の回りにある構造物のほとんどが建設業に含まれるのです。
一般人が業者の許可に触れる機会といえば、工事の際の建設業許可証が挙げられます。
どんな許可を保持しているのか気になったら確認してみるのもいいかもしれません。
今回は、建設業に含まれる業種、そしてそれぞれの業種に使われている略称、略号をいくつかピックアップして整理していきましょう。
1.土木工事業(土)
土木工事業とは道路、トンネル、橋梁などのインフラ整備に関わる業務です。主な業務内容としては、橋りょう工事や河川工事などがあり、非常に多くの工事に関係しているものとなっています。
2.建築工事業(建)
建設業といえば、一般的にはこの業務の印象が強いのではないでしょうか。建築工事業とは、一般的な家屋、学校機関などの建物といった建築物を建築、改修するために必要なものです。建物を解体するときや、プレハブ小屋などを建築する時にも必要になってくるので、重要な業種の一つといえます。
3.大工工事業(大)
こちらは2番の建築工事業とは違い、木材での建築にかかわる業務です。
型枠工事の場合でも、型枠が木星の場合は大工工事業に分類されるので注意が必要です。
似たような業務としては、鋼構造物工事業、とび・土工工事業があり業務内容が多岐にわたる業種の一つだといえます。
4.左官工事業(左)
左官という言葉は日本人にとって非常時なじみ深い言葉ですね。
江戸時代後期に生まれたといわれております。
この業種は主に壁土、漆喰などを工作物に貼り付けたり、吹き付けたりするための業種です。方面処理などのために吹き付けを行う際は、とび・土工工事業の許可が必要なので注意してください。
5.とび・土工工事業
先ほどからちらほらと出てきている業種ですね。
こちらは足場の組み立て、器具・機材の運搬設置、鉄骨等の組み立てから始まり、くいの打ち抜き、土砂等の掘削、コンクリート構造物の築造、基礎準備工事といったものまで、非常に幅広い分野をカバーする業種です。
とび・土工工事業は多くの工事内容に含まれるため、工事を行う際に必要不可欠な業種であるといえるでしょう。
具体例として5つの業種を上げていきましたが、建設業の業種はこれ以外にも数多く存在し、合計で29種類存在します。多いと感じるかもしれませんが、業種の名前さえ覚えておけば、基本的には、名称の1,2番目の文字、もしくはそのひらがなが略称として使われることが大半なので問題ないでしょう。