工事の現場が県外だった時、建設業許可申請はどこへ行う?

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工事の現場が県外だった時、建設業許可申請はどこへ行う?

建設業は、建設工事の適切な施工を確保し、発注者を保護する等の目的のためにこの事業を営むためには1件の請負代金の額が500万円未満(建築一式工事の場合には1,500万円未満または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅)の軽微なものを行う場合以外については建設業許可を取得する必要があります。

この建設業の許可申請については、土木一式工事や建築一式工事など総合的な業種の種類の他に、解体などを行うとび・土工・コンクリート工事や水道管などを専門的に行う管工事など29の業種ごとに許可を得ることとなっており、一度の申請で複数の業種の許可を取得できるので、例えば土木工事を中心に事業を行う会社であれば、申請書の許可対象業種のところに土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事などと複数の業種をチェックして申請することが可能です。

そしてこの許可申請の提出先ですが、基本的には各県単位で許可を行うので都道府県知事となり、全国に営業所が展開するような会社については国土交通大臣が許可権者ということになります。
国土交通大臣が許可権者である場合については、その管轄権は全国に及びますので工事の現場が日本全国のどこであろうと許可の効力は及んでいるので土木で500万円を超えるものを契約しても支障がないということはわかりますが、特定の県で許可を受けている場合に県外が工事の現場となるものを受注することが可能でしょうか。

この点については、建設業の許可要件というものは、全国一律の基準である建設業法及び建設業法施行令、施行規則等によって規律されています。
そして建設業の許可要件を満たしているのかは営業所の所在地である各都道府県でチェックするということとなっています。
ここから分かるのは、全国で営業できる要件を満たす建設業者であるかどうかを営業所が所在する各県でチェックしましょうということです。

各都道府県知事でチェックしてみて要件を満たすものは仮に他県に営業所があったとしても要件を満たすものとなるので県外で工事を行うとしても適切な施工を行う資格を有しているということが担保されているのです。
したがって、各都道府県知事から建設業の許可を受けた者は県外の現場で行うことも可能ということになります。

このような建設業許可のルールとなっているため、自社の営業所が1つの県内で完結する場合にはその都道府県に、2県以上にまたがる場合は国土交通大臣に建設業許可申請を行うこととなります。

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